(目的)
第1条 この会は、私達の生存基盤である自然生態環境を無視した現在の生産と消費生活の様式を反省し、自然と共生する農林水産業及び「食」と「暮らし」の実践を通して、安心安全な生活と 環境保全を推進する新しいライフスタイルを構築し、真に豊かな地域社会創りに寄与することを 目的とする。
(名称)
第2条 この会は、エコロジーライフ研究会(以下「本会」という。)と称する。
(事業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するために次のことを活動目標とする。
(1) 自然生態系と調和する生産・流通・消費体系の研究と実践
(2) 自然共生農林水産業を通しての自然環境教育の推進と、健全な心身の育成及び生きがい対策の探求
(3) 自然生態環境の保全
(4) 会員相互に学習し合い、理解を深めるための諸活動
(5) その他目的達成のために、必要な活動
(会員及び資格)
第4条 本会は、正会員と賛助会員により構成し、それぞれの資格は次のとおりとする。
(1) 賛助会員は、本会の主旨に賛同し、会の活動を支援する行政機関・法人又は団体
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 2名、幹事 若干名、事務局長 1名、会計 1名
(役員の選任)
第6条 本会の会長、副会長、会計は、幹事の互選とする。
2 幹事は、正会員中より選出された者とする。
3 事務局長は、幹事の中から会長が指名する。
4 役員は、総会の承認を受けなければならない。
(役員の職務)
第7条 会長は、会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会 長の職務を代理する。
2 幹事は、各々の活動事業の計画と実践の中心的役割を担う。
3 事務局長は、会長の指示を受け会務の円滑な執行に務める。
4 会計は、会の出納事務を執行する。
(会計監事)
第8条 本会の出納事務を監査するため、会計監事を置く。
2 会計監事は2名とし、正会員中より選出する。
(役員の任期)
第9条 役員及び会計監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員及び会計監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条 会議は、総会と役員会とする。
2 総会は、役員会の決定を経て会長が召集する。
3 総会の議長は、会長が務めるものとする。
4 総会は、毎年1回開催する。また、会長又は役員会が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
5 役員会は、必要なとき会長が招集することができる。
(総会の議決事項)
第11条 総会は、委任状を含む正会員の過半数の出席で以て成立し、次の事項を決する。
(1) 役員及び会計監事の選任に関すること。
(2) 規約の変更に関すること。
(3) 事業計画及び予算の承認に関すること。
(4) 事業報告及び決算の承認に関すること。
(5) 会費の額と徴収方法に関すること。
(6) その他必要な事項
(役員会の議決事項)
第12条 役員会は次の事項を決する。
(1) 総会の召集に関すること。
(2) 総会に提出する議案に関すること。
(3) その他事業執行に関する事項で会長が必要と認める事項
(名称の使用)
第13条 会員が、本会の名称を書類、印刷物、看板、インターネットホームページ等に使用する場合は、役員会の了解を得なければならない。
(入会)
第14条 本会に入会しようとする者は、所定の手続きを経て、会長が入会を認めるものとする。
(退会)
第15条 本会を退会しようとする者は、会長に報告することにより退会を認めるものとする。又、本会員としてふさわしくない行為をした者は、役員会の議を経て会長が除名することができる。
(会費)
第16条 正会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 年度途中に退会した者の納入済会費は、返納しないものとする。
(経費)
第17条 本会の経費は会費、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(規約の変更)
第19条 本会の規約は、総会において3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散)
第20条 本会の解散は、役員会及び総会においておのおのその構成員の3分の2以上の同意を得て議決しなければならない。
(附則)
この規約は、平成12年3月25日から施行する。
(附則)
この規約は、平成16年4月11日から施行する。